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[16422] 特養入所者の主治医
日時: 2016/03/01 13:43
名前: 一部ユニット型 ID:65YM5WJY

広域型の特養です。新規入所者が入所する時、その方の主治医は、今までは、当施設で配置している嘱託医に変わっていただいていたのですが、次回入所予定の方の疾患は、専門外なので現在の主治医のままで入所いただくよう、当施設の嘱託医からの話なのですが、それは問題ないのでしょうか?

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それは問題なくとも、他に大きな問題があることに気づいていますか ( No.3 )
日時: 2016/03/01 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XpAUfFA2 メールを送信する

>手に余る専門的治療である証明の書類等は必要となるのでしょうか?

法令上の特段の定めはありません。医師同士が儀礼上どう考えるかという問題でしょう。

しかしそういう対応をしなければならない利用者であれば、当該疾病の治療については、主治医師の医療機関でもなく、協力病院でもない、専門医師のいる医療機関に常に通院支援を施設の責任で行う必要があります。(施設所属医師でないのだから、施設内で診療を行うわけにはいきませんね)。そうした責任があることを、貴施設では考えているのでしょうか。

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