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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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運営規定で定めた営業日の意味を理解していない ( No.3 )
日時: 2016/03/11 07:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:52L/heP2

届け出て、運営規定に記載している営業日は、通常必ず運営する日の規定であり、その日以外に営業できないという定めではありません。利用者の状況等によって雨田営業日以外の対応しても何も問題なく、指導対象にもなりません。

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