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[16435] 特養 個別機能訓練加算について
日時: 2016/03/11 13:16
名前: 新人機能訓練指導員 ID:XGJMBito メールを送信する

4月から、特養(入居80名・短期20名)の機能訓練指導員として働くことになった者です。

以前は看護職員の方が、機能訓練指導員として常勤専任され、
入居では個別機能訓練加算、
短期入所では機能訓練体制加算を算定していたらしいのですが、
内容は週に一度入居の方に理学療法(医師の指示がないので理学療法のような?)を施していたそうです。
(短期入所のほうは、特に何もしていなかったそうです。)

退職されてそれ以後は、別の看護職員の方が兼任で配置基準を満たすのみとなっているそうです。
入社に際し、中断されているものを再開してくれればいいからと言われましたが、
機能訓練指導員という仕事が、
医師の指示のもとに行われる、医学的リハビリテーションエクササイズとは違うものだと、
この掲示板を通じて学ばせて頂き、
会社にはこれまでのやり方とは違う、もっと利用者様の為になる機能訓練を他職種を巻き込んで行っていきたいと伝えたところ、
加算さえきちんとしてくれれば、あとは全て任せると言われました。

他職種の協力をどこまで得られるか大いに不安はありますが、機能訓練指導員という仕事の奥深さや可能性に期待を抱いております。

前文が長くなってしまい申し訳ありません。
訂正して下記にて質問させていただきます。

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機能訓練は、個別リハビリテーションとは限りません。 ( No.3 )
日時: 2016/03/11 14:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:S0rm4SWQ

1.可能でしょう。それが駄目だという規定がありませんから。

2.ありません。そもそもこの加算に必要な訓練とは、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズでも、個別リハビリテーションでもなく、目標を達成するための機能訓練であればよいので、機能訓練指導員が行う行為にも限定されていません。

3.そのような滞在そのものに、介護予防効果を見出す以外ないでしょう。そもそもこれは体制加算であり、その意味はそういう体制をとっているために人件費が寄りかかっている部分について、利用者全員に負担していただくという意味があるのですから。

参照:特養における機能訓練のあり方
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51356891.html

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