理事会同意前は、事前相談の段階かと思います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/19 16:47
- 名前: 施設長代理 ID:.G5COr5U
- (評議員の委嘱)
評議員は、社会福祉事業に関心を持ちまたは学識経験のある者で、法人の趣 旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱すること となっており・・・
就任承諾書の日付は、理事会で評議員委嘱に関する同意があった日以降で、 評議員が同意した日です。
理事会にかける前は、委嘱予定の評議員に事前に相談しただけであり、 理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、就任承諾書をもらう順序です。
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