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[16455] (通所リハ) 短期集中個別リハ入りテーション加算の算定要件の質問
日時: 2016/03/21 12:15
名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4. メールを送信する


いつも勉強させていただいています。
通所リハ 短期集中個別リハ加算について質問です。

当加算について厚労省より通知された算定基準によれば(一部省略)
『・・・退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定の単位数に加算する・・・』
と記されています。

そして、
『「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。』
とも記されています。

そこで質問ですが、
利用者側の都合(体調不良など)でなく、事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、
算定対象の3月の期間で、(おおむね)2日以上40分以上を満たす週と満たさない週があるケースでは、
満たす週に限って算定できるという解釈でよろしいでしょうか?
それとも、月の平均におしなべておおむね週2日(おおむね8日?)か否かで算定可否を扱われるのでしょうか?

厚労省Q&Aや、東京都や愛知県、京都市などによる地方自治体の国疑義照会事項のHPをみても、記載されておりませんでした。5人位のケアマネに伺っても、
人によりけりの解釈だったり、「よくわからない」「時と運による(?)」なんて回答も出て来たり・・・

H27年4月改訂からまもなく1年で今更の質問ですみません。県に聞く前に何か分かる根拠がもしあればご教授お願い申し上げます。




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考え方の根幹が間違っている ( No.3 )
日時: 2016/03/21 13:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/HxA5iPs メールを送信する

>以上(1)(2)両方に当てはまるとその1月は無条件に1日でも算定できない

その通りです。なぜならこの加算は、週単位で見るとか、月単位で見るとかではなく、いつ利用しても退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上、個別リハビリテーションが実施できる事業所が算定するもので、貴事業所は、二つの条件に当てはまらないのではなく、そういう体制が取れない勤務体制なのだから、そもそも加算を算定できる事業者ではないから、届け出もできない状態です。

いい加減に加算要件ではない、週単位とかいう変な考え方から脱却してください。

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