大丈夫ですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/06 13:26
- 名前: 計画作成者 ID:xXvfgeHM
- 》署名捺印を求めていないと思いますが?
個別機能訓練T.Uに関しては、厚生労働省よりベースとなる書式が掲示されましたので、これをベースとして算定要件と照らし合わせて書式を作る必要があります。 運動器機能向上加算に関しては、必要要件がでましたので、この内容に沿って、計画書と評価の書式を作成しなくてはなりません。 実際、監査が来た場合、計画にも評価にも本人署名がなければ、恐らくか過誤対象になります。なぜって?計画書や評価は本人への説明が必須です。では、その証拠は「本人には話してます」で通るかといえば、それはありえないです。証拠がなければ、いくら説明したといっても、クリアしたことにはなりません。 加算に関しては、過誤対象にしやすいので、いくら言い訳しても無駄ですよ。
》3カ月ごとに作成する必要はない。 「必要に応じて」は確かに運動器機能向上の要件内にありますが、それは計画している3カ月ないで、大幅に身体状況に変化があった場合です。ケアマネな相談して変更しなくてはなりません。初回計画内容を継続していいとは記載はありません。
個別機能訓練に関しては、1ヶ月ごとのモニタリングは要件にありませんので必要ありません。 運動器機能向上加算に関しては要件にありますので1カ月ごとのモニタリングが必要です。ただし、モニタリングは署名捺印は必要ありませんので、3カ月評価時に説明すれば良いです。
上記記載されている方は、現場でされているなら非常にまずいです。 運動器機能向上加算に関しては、3カ月で達成可能な内容と要件にあります。ということは、3カ月で達成できない内容ではダメだということです。つまり、3カ月ごとに内容が変わらない計画書では不備があるということになります。そうなれば、3カ月ごとに、計画書と評価の作成と署名が必要です。
個別機能訓練に関しては、居宅訪問が義務化され、訪問チェックシートと興味関心シートを基にして作成しなければなりません。また、擬似的な反復練習が必要となります。長期計画の変更は更新まで必要ないですが、短期計画は3カ月ごとの変更が必要です。つまり、3カ月ごとに計画書と評価の作成が必要です。
ある事業所が、計画書と評価の交付と捺印が無かったために2年分を遡り、過誤を受けてます。評価は計画書の前に見せてアセスメントを行い署名をもらいケアマネと事業所が保管し、訪問を行い計画書を作成し内容の説明をして署名をもらい、ケアマネ、事業所、本人へ交付しなければなりません。
業務に追いつけないなら、運動器か個別機能のどちらかに絞ればいいのでは? 法改正より、運動器と個別機能に関しては、要件を満たしにくくされています。要は、国が払いたくないからです。楽せずに、やるべきことをしなくては、後で大変なことになりますよ。
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