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[210] リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか
日時: 2016/08/04 13:40
名前: デイケアPT ID:Cyv7Vcuo

いつもお世話になっています。

現在、老健入所のリハビリ実施計画書の見直しを行っているのですが、そこで疑問が1つ出てきました。

本題ですが、浮かんできた疑問とは
「リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか。」
です。

入所のリハマネ加算が平成21年に包括されましたが、その基本的な考え方は平成18年3月27日に発行された、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに 加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」
これが、適応されているかと思います。

この通知に2(2)ウC「利用者又は家族への説明と同意」という項目があり、
「リハビリテーション実施計画の内容については利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得る。その際、リハビリテーション実施計画書の写しを交付することとする。」と記載されています。

入所とデイケアで比較するのもどうかと思いますが、平成27年に発行されました、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」ではリハマネ1、2それぞれ、「セラピスト又は医師」、「医師」が説明することと明記されています。

平成18年の通知には平成27年の通知のように説明者に関することが明記されていないということは、セラピスト又は医師以外の関連スタッフがリハビリ実施計画書の説明を行っても良いのでしょうか?
それとも、この通知以外にQ&Aなどで説明者に関する通知は出ているのでしょうか?


本当に今更のことで、申し訳ありません。

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包括化されている時点で施設ケアマネがしても全然問題ないです ( No.3 )
日時: 2016/08/05 13:23
名前: 遠い島から ID:aAFbMwkQ

そもそもリハビリ実施計画については、
施設サービス計画に一体的に扱うことができます。
(施設サービス計画の中に記入できます)

老健において、
リハビリや栄養面などの計画を立てることはあるかと思いますが、
そもそも大本の計画から逸脱したものは作成できません。

そういった観点からしても、
計画作成担当の介護支援専門員に計画作成やその説明など、
全体的に包括化した方がいいということも施設によってはあり得るかと思います。

介護の計画だけ作ればいい、
と考えている老健のケアマネがいますが、
看介護+リハビリまでが老健のケアマネのカバー範囲でしょう。
なぜならリハビリはあなたの仰る通り包括化されているからです。

勿論専門分野としてセラピストの意見などの集約が必要ですが、
それは何もリハビリに限ったことではなく看介護についても同様ですし、
栄養においてもそうかと思います。

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