[216] 老健の入所継続判定会議の実施期間の考え方を教えてください。
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- 日時: 2016/08/10 14:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:icDxhKdc
- 老健の基準省令第8条第4項及び第5項は、入所継続判定会議を規定しており、このことについて老企第44号解釈通知では
「(4)同条第4項及び第5項は、入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければならないこととされたものであること。医師、薬剤師(配置されている場合に限る。)、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、入所後早期に行うこと。また、その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきものであるが、少なくとも3月ごとには行うこと。これらの定期的な検討の経過及び結果は記録しておくとともに、基準省令第38条第2項の規定に基づきその記録は2年間保存しておくこと。」
↑このように解説されてます。この文中に「少なくとも3月ごとには行うこと。」とされている意味ですが、例えば、8/10に入所継続判定会議を行っている人の場合、次の入所継続判定会議は、11/9までに行わなければならないのでしょうか?それとも「少なくとも3月ごと」の意味は、月単位で見れるという意味で、11月中に行えばよいという意味でしょうか?
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