[259] 介護扶助の有効期間と予防通所日割り算定期間との相違について
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- 日時: 2016/09/06 19:27
- 名前: 生活相談員
ID:IHDWsSQc
- 以下の介護扶助の取り扱いについては正しいのでしょうか?教えてください。
@生活保護受給者で要支援2の方が月の途中で要介護2(20日から)になりました。 A実際のサービスは14日のみ利用でした。 B提供票は12日、14日、19日となっています。これが生活保護担当に提出されています。 B当方はその月は1日〜19日まで19回で予防通所日割りで算定。 C発行された介護券の有効期間は12日〜20日。 Dその結果1日〜11日までの予防通所日割りの分の1割負担が発生(1割負担に介護扶助が適用されず) E生活保護担当に聞くと、サービス開始が12日なので、1日からの介護券は発行できません。 F介護保険給付担当に聞くと、このようなケースは担当の知る限り例が無いが、生活保護担当がそういうなら自己負担は有り得るとの事。
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