介護保険法上は規定がありません。他の法律で違法となります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/09/12 18:22
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qTQiIdf6
- 事務員さんへ。
>通常の時間で対応できる送迎ならそれでいいのじゃないかという個人的な思いです。
その考えは危険ですよ。三重県の通知はあくまで「報酬(送迎減算)に関する考え方」を示したものに過ぎません。
デイサービスでの事業所⇔居宅、以外の送迎は別の法律で違法となります。タクシー行為となりますので。三重県通知のAデイ利用後の買い物場所への送迎なんて以ての外ですよ。
緊急時の病院受診、どうしても家族の都合がつかない場合の病院への送迎等は人情的にはやってあげたいですね。 しかし、法令順守もプロの責務。このような場合は、救急車及び介護タクシーを利用する等、別の手段を提案するのもプロとしての責任だと思います。
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