法令上、それが不可であるという規定はないように思える ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/22 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY
- 指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
↑こうされているだけで、この場合、医療機関内の診療に限るという規定がなく、当該病院又は診療所の常勤医師として往診を行うのは不可と言えないですねえ。
どなたか、不可という情報をお持ちでしょうか?
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