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[3] 医療機関における通所リハビリの医師配置について
日時: 2016/03/22 11:21
名前: つかれたケアマネ ID:mOQdNOa2 メールを送信する

医療機関における通所リハビリの医師配置について教えてください。
人員に関する基準で「専任の常勤医師が1人以上勤務していること。」とありますが、通所リハビリの営業時間中は、医療機関内に留まって、診療などの医療行為を実施することは差支えないと考えていますが、通所リハビリの医療機関からの往診は出来るのでしょうか。

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法令上、それが不可であるという規定はないように思える ( No.3 )
日時: 2016/03/22 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY

指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。

↑こうされているだけで、この場合、医療機関内の診療に限るという規定がなく、当該病院又は診療所の常勤医師として往診を行うのは不可と言えないですねえ。

どなたか、不可という情報をお持ちでしょうか?

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