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[350] 運営基準減算について(ケアプランの変更を行っていない場合)
日時: 2016/11/20 01:08
名前: 新人3 ID:7FLo/SFU

新人のケアマネです。この度実地指導で福祉用具の追加でケアプランの変更を行っていないということで運営基準減算に当たるのではないかとの話でした。8月から福祉用具の追加となり8月にケアプランの変更が必要でしたが、行っておらず、10月の実地指導で言われました。しかし11月に介護認定が更新ということもあり、既に11月から更新したケアプランは追加された福祉用具は入っています。
この場合の運営基準減算は2ヶ月となりますか?そして、もう新しいケアプランは作成されていますが、運営基準減算を受けて、なお、8月に遡って福祉用具追加のケアプランを作成する必要はありますか?それとも、減算を受けているので、遡る必要はなく、11月のケアプランでいいのでしょうか?
もしくは、遡って8月からケアプランを作成したら、減算は避けられるのでしょうか?
誰にも聞けずに、悩んでいます。教えてください。

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わかってないなあ ( No.3 )
日時: 2016/11/20 11:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OTgr6Ybo

あんたケアマネだろう。なんで基本事項がわかっていないんだ。

>遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。

軽微変更なわけないだろう。新たにサービスを組み込んでいるんだから。それに軽微変更の場合も、「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。」であり、プランにサービスを書き込まないなんてことはありえないよ。

>遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。

どうやってさかのぼるの?不正作成じゃないかよ。不正の指南ならほかでやってろ。

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