[36] 介護老人保健施設の所定疾患施設療養費についての疑問
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- 日時: 2016/04/14 10:49
- 名前: ina
ID:Q/3yI6dI
- (事例)
4/1〜4/7まで肺炎にて投薬
しかし、4/2に併設医療機関に入院となりました。
ここで疑問が生じました。
老企第40号 第2の6(27) @所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7日算定することは認められないものであること。
↑この規定に該当し、4/1の1日分は算定不可なのでしょうか?
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