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[360] 特養ss併設 加算についつ
日時: 2016/11/24 22:11
名前: MP関節 ID:8J5zgSvQ

この度特養ユニット型(100人)とショートステイ(10人)で働くことになった機能訓練指導員です(柔道整復師)です。

現在介護報酬を勉強中で、時間的に厚労省に電話をすることが出来ないため
こちらで質問させて頂きます。

現在施設には特養+SSで110人の利用者様が入居されています。
100名を超える場合は常勤専従の他に兼務での機能訓練指導員が必要に
なります、常勤専従1人と看護師1人(兼務)で1.1の体制は整い

特養個別+ss個別は算定できると思ったのですが、
SS体制加算は0.1の兼務によって算定することが可能でしょうか?

乱文失礼致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

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SS個別機能訓練加算も算定するなら、さらに加配が必要ですね ( No.3 )
日時: 2016/11/25 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:U015BUsk

NO1は、個別機能訓練加算+SS体制加算は両者算定可能と回答したものですが、これに加えてSS個別機能訓練加算を算定の場合は、SSに別に専従の機能訓練指導員を配置する必要があります。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1

問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。

回答 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。

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