ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[373] 通所介護 機能訓練加算Tの算定について
日時: 2016/12/13 14:54
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:QpLieVAI

近隣の通所介護事業所で機能訓練加算Tの算定要件を満たしていないのに算定しているように思うところがあるのでご教授ください。

通所介護のサービス提供時間は10:00〜15:30
機能訓練加算Tは月曜日〜金曜日まで算定
担当理学療法士の勤務時間は8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)

しかし、理学療法士が通所介護のサービス提供時間以外の8:30〜9:30や16:00〜17:30の間に併設の訪問看護ステーションにおいて訪問看護業務を行っています。
機能訓練加算Tの算定要件の「常勤」の項目を満たしていないように感じますがいかがでしょうか。
わかる方いれば教えてください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

行政判断も割れていますね ( No.3 )
日時: 2016/12/14 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/0BgXHs2

法人の常勤職員が、サービス提供時間に機能訓練指導員として専従しているから問題ないという意見と、運営規定に乗せる職員としては加算職員になるから該当しないという意見と、2通りの意見と2通りの判断がある事は事実です。指導もローカルな判断により行われています。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成