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[420] 居宅のケアマネさんが開催する担当者会議は減らせないのか?
日時: 2017/01/19 19:08
名前: おかゆう ID:a/ayLGFY

訪問事業所でサ責をしているものです。
初めて質問させていただきます。居宅事業所のケアマネさんの担当者会議(照会含む)についてです。

日々現場訪問にも追われ、書類作成に時間がなかなか割けず、業務の効率化・簡略化について考えています。

ケアマネさんの開催する担当者会議や、照会のFAX記入が多く手間になっており、なんとか減らす提案ができないか赤本片手に読み解こうとしておりますが、不明な点がありますのでご教授願いたいと思います。

居宅介護支援の基準の13条9号には「ケアマネさんがサービス担当者会議を開催して居宅サービス計画の原案について意見を求めてください。難しい場合は照会でも大丈夫です」と記載されています。

13条16号には「居宅サービス計画の変更の時も3号〜12号までは(担当者会議含む)やってください」と記載されています。軽微な変更の時はケアマネ判断でやらなくてもいいです。と解釈に書いてありますね。

13条15号には「介護度の更新の時と区分変更した時は居宅サービス計画の変更の必要性について担当者会議をやってください」とあります。

9号は「作成時」、15号は「更新・区変時」、16号は「変更時」について担当者会議をやりなさい。ということが書いてあるのだと思いますが、ほとんどのケアマネさんが、
「短期目標更新時には照会」「長期目標更新時には担当者会議」という形で返信や参加を求めてきます。

また「来月からデイサービスの事業所を変更するので担当者会議を開きます」「ベッド柵をレンタルするので担当者会議を開きます」など訪問と直接関係無い変更でも参加を依頼されます。チームケアなので関係無いとは一概に言えないのでしょうが・・・軽微な変更についてもケアマネさんが判断するもので我々が「これは軽微な変更だから照会を返さなくてもよい」と判断はできないですもんね。

目標更新時や上記内容についても担当者会議は絶対に必要で、すべての事業所に参加や照会を取らなければいけないものなのでしょうか?

照会は電話で大丈夫。と聞いたことがありケアマネさんにも何度か言ったことがあるのですが、「証拠を残さないといけないから」とFAXでの回答を求められます。

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本当に何とかしてほしいですね。 ( No.3 )
日時: 2017/01/21 00:16
名前: やれやれ ID:KBsVWrZk

失礼します一ケアマネです。私なんぞ、「更新認定または区分変更しようとする時(申請日前後は問わない)」または「区分変更認定後速やかに(認定日付まで問わず、変更後の計画は区分変更日に遡って有効とする)」程度で十分だと思いますが…、それはそれとして。

>照会は電話で大丈夫。と聞いたことがありケアマネさんにも何度か言ったことがあるのですが、「証拠を残さないといけないから」とFAXでの回答を求められます。
証拠となるのは電話やFAXなどで確認した内容の記載であって、必ずしも返信されたFAX紙ではないんですけどね。そんなこと言ったら日々の経過記録は証拠になるのか?って事にもなるし。まあ、これはここでおかゆうさんに言う事ではなくて相手のケアマネに対して言ってやりたいことですけどね。

余談ですがうちの方では、数年前にだらしないサービス事業所のせいで担当者会議の要点の記録をサービス事業所に配布するように、事業所はケアマネから貰うように(会議要点を参考に適切なサービスを!)との集団指導がなされたおかげで、実地指導対策としてケアマネから貰う物と思われてしまって辟易してます。

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