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[474] 通所介護管理者の兼務の範囲について
日時: 2017/03/23 17:54
名前: ma ID:yTr2j7ic メールを送信する

通所介護事業所の管理者の兼務について
過去ログを検索しましたが見つけられなかった為
お教え下さい。

現在、通所の管理者兼機能訓練指導員で私は理学療法士です。
勤務時間は8:30〜17:30で
通所のサービス提供時間は9:00〜16:30です。
週に2回ほど8:30〜9:00と16:30〜17:00まで
訪問看護を通じて訪問理学療法士として
併設する老人ホームに提供に30分づつ入っています。

この度行政より
県の考え方として次の(条件1)又は(条件2)の何れかのみの
兼務に限り可能。関係事業所の管理業務に支障がない範囲で
可能とする。
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
の為
専従時間帯以外でも兼務は不可と指導がありました。

私の考え方としては
専従時間帯以外は、当該通所介護事業所の別職種や併設事業所等の職務に従事することは問題ないと思うのですが、過去のQ&Aや法的根拠を
探しても行政の指導を覆す文言がどうしても見つかりません。

ちなみに訪問看護ステーションを通じて訪問理学療法士として
サービス提供はしておりますが事業所は併設はされておりません。

行政からは、訪問看護の方は問題ないが通所介護の管理者の兼務に
問題があると指導を受けております。

なんとか覆したいのですがお知恵をおかしください。



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日本語って難しい ( No.3 )
日時: 2017/03/23 19:52
名前: おかゆう ID:8uO5qRNk

>(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
こちらはそもそも間違っていますね。

居宅基準第94条
ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

こちらの「又は」の解釈による指導かと思いますが、「又は」ってめちゃくちゃ難しいんですよね。

(広辞苑第六版)
または【又は】
これかあれかと並べて言う時に用いる語。
(1)A・B・・・の少なくとも一つが成り立つ意。『父または母が来る』
(2)A・B・・・のどれか一つだけが成り立つ意。『一日・二日または三日に行く』

(2)であれば「片方しかダメ」という意味なので県の指導は正しいと言えるのですが、
(1)だと「片方でも両方でもいい」という意味なので県の指導は間違いとなります。

いずれにせよina様が挙げている老企25号に「@かAのいずれか片方」のような記載が無い以上、@とAの両方でも問題無いでしょう。と言えるかと思います。

ただ、ma様の勤務状況ですと、ma様は通所介護の個別機能訓練加算Tの機能訓練指導員にはなれないので注意が必要です。

管理者の「常勤」は例外が認められていますが、個別Tの機能訓練指導員の「常勤」は例外が無いので、ma様は「常勤」扱いにはなりません。

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