書式次第ではないでしょうか ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/04 14:52
- 名前: 特養ケアマネ ID:eMz2Q6Aw
- 書式において、
印もしくは㊞と表記したのであれば、 署名があっても捺印すべきでしょうし、 (自らが求めているから) それがなければ、 そもそも必要としていないから 無くても問題ないでしょう。
サインと書いているのであればサインでいいわけです。
書式を作る人間が何を意図するか次第でしかありません。
なぜかというと、 上記の 記名押印=署名は商法第32条の規定であって、 介護保険法上において同意の在り方についての規定がないからです。
もっとも、 情報公表のチェックリストにおいては、 同意について記名押印もしくは署名があるか、 という確認事項があるので、 どちらかを必要としているのだなと私は解釈しているところです。
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