人員基準について ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/01 22:21
- 名前: 匿名希望 ID:iwUBaL6Q
- 養護老人ホームの運営基準12条四 イにあるとおり養護老人ホームの人員基準ですが利用者15名に対し1ではないですか? 利用者も特定施設に入所していない利用者に対してなので定員50名中の20名が特定施設利用なので30名に対しての人員配置で2名になります。そのうち1名を主任支援員に任命。
市の説明50名に対しての介護職員の人員配置を求められているとのことですが、特定施設を利用していない30名については措置施設に入所されており介護保険上の施設入所ではないので30名分の人員配置は必要ないと思われます。 なぜ必要なのか説明はあったのでしょうか?
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