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[541] 特定施設入居者生活介護利用者の他市町村の地域密着型通所介護の利用について
日時: 2017/05/20 10:44
名前: あずき ID:K3oT98D2

はじめまして。
A町在住の利用者がB市の地域密着型通所介護を利用していたのですが,このたびA町の特定施設入居者生活介護施設へ入居することとなりました.この場合,その時点でB市の地域密着型通所介護は原則利用できなくなるのでしょうか?ご教授ください。

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理由がないと使えません ( No.3 )
日時: 2017/05/20 14:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU メールを送信する

27年4月の改正により、住所地特例対象者に対する地域密着型(介護予防)サービスの指定については、原則として、 当該者が居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)が行うものと しているが、当該指定がない場合には転居前の市町村(以下「保険者市町村」という。)の 指定によりサービスを提供することも可能である(法第 42 条の 2 及び第 54 条の 2)

よって原則はA町の地域未着型サービスを利用することになります。

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