理由がないと使えません ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/20 14:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU
- 27年4月の改正により、住所地特例対象者に対する地域密着型(介護予防)サービスの指定については、原則として、 当該者が居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)が行うものと しているが、当該指定がない場合には転居前の市町村(以下「保険者市町村」という。)の 指定によりサービスを提供することも可能である(法第 42 条の 2 及び第 54 条の 2)
よって原則はA町の地域未着型サービスを利用することになります。
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