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[553] 短期集中リハビリテーション実施加算の算定方法
日時: 2017/05/26 12:30
名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U

3月下旬に入所された老人性うつ症状がある利用者なのですが、
今月の今週にうつ症状にて拒否がありリハビリができない状態が続いていますが
週に1回もリハビリができない場合は下記のQ&Aのように実施日のみの算定は可能なのか、それとも今月の算定は不可でしょうか?

Q&Aに記載がありましたが(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3)
当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)であればリハビリテーションを行った実施日は算定は認められる。


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Q&Aの解釈について ( No.3 )
日時: 2017/05/26 13:31
名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U

回答ありがとうございます。

そうしますと、@の(利用者の体調不良等)に該当する可能性があるとのことで
今月はリハビリを実施した日のみを算定して良いと解釈して良いものでしょうか?

色々Q&Aなど調べてはいるのですが、今回の事例についてなかなか明確な内容が見つからなく苦労しているところです。
短期集中リハビリテーション実施加算についてのQ&Aが他にはないものでしょうか?

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