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[642] 利用者紹介に課金は違法ではないのか?
日時: 2017/08/09 18:20
名前: しか ID:g88NOA66 メールを送信する

施設宛にデイサービス利用者の紹介FAXが送られてきました。
もちろん名前はイニシャルですが、介護度や基本情報、利用者の希望条件などが記載されており、紹介(受入れ)可能であればFAXを返信するようになっています。
ここまではまだ「そんな時代になったのか」程度でしたが、文面をよく見ると【1件1万円の見学課金型となっておりリスクも少ないため、利用者獲得推進にご活用いただければ幸いです】とありました。

これって「利用者の紹介に1万円いただきます」という事だと思うのですが、こんなことが違法にはならないのでしょうか?

すごくブラックな感じですが・・・「こんな事おかしいですよね」とどこに訴えるべきなのでしょう?消費者センターですか?

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運営基準違反です。 ( No.3 )
日時: 2017/08/10 08:52
名前: ina ID:wdrPfiAY

厚生省令第38号
居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等(第二十五条)

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


老企第22号
(16)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
B同条第3項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたものである。

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