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[71] デイサービスの浴室設置基準について
日時: 2016/05/15 10:30
名前: 相談員♯sdfg ID:hU2TITuc メールを送信する

デイサービスの浴室設置について質問いたします。
もともとあるサ高住の入っている建物にデイサービスを併設しようと考えた場合
浴室はサ高住の浴室を使用することで基準を満たしていると認められますか?

「デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているとみなす」というサ高住の側の基準なら聞いたことがあるのですが

反対にデイサービスがサ高住内の浴室を使用するというのができるのかが知りたいのです。

建物は同一法人で所有、2階に居宅や訪看などの事業所があり、3、4,5階がサ高住です。
サ高住には各階に浴室があります(特浴もあり)
今回1階にデイサービスを併設しようとするならば3階の浴室をデイサービスの浴室として申請することは可能でしょうか
建物は1階から5階まで施設内でエレベーターが通っており階段でも繋がっています。
よろしくお願いいたします

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QAを確認できませんでした ( No.3 )
日時: 2016/05/16 07:58
名前: kizao ID:IilZxA3o メールを送信する

上記QA「通所介護事業所と同一敷地内にない浴室での入浴介助サービスの提供について」

をワムネットおよび厚労省HPにて検索いたしましたが、掲載を確認できませんでした。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、発出時期・文書No等ご教授頂ければ助かります。

よろしくお願いいたします。

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