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[75] ショートステイの個別機能訓練加算算定について
日時: 2016/05/17 00:48
名前: 特養機能訓練指導員 ID:VmYfuDnc

現在、当施設(定員:特養50名ショート20名)では、私(柔整)の常勤専従にて特養機能訓練加算、ショートステイ体制加算(といえばよいのでしょうか)を算定しております。
今回、ショートステイ個別機能訓練加算を算定したいということになっているのですが、職員配置基準を現職の看護職員で充足させた場合(看護職・機能訓練職兼務とした場合)、機能訓練実施もこの看護職員が行わなければ、加算算定できませんでしょうか。若しくは、機能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。

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たしか専従です… ( No.3 )
日時: 2016/05/17 11:23
名前: 興味ある ID:j37.X3CM

サービス提供加算でなくて、
体制加算ですので特養機能訓練指導員さんの言うように加算は算定できると思いますが、機能訓練実施者の部分を見ればグレーでしょうね。

そのまま専従の機能訓練指導員(貴施設では看護職があたる予定でしょうか)が機能訓練を実施したほうが無難でしょうね。

ただ、masaさんもほかのレスでおっしゃるとおり、監査等が入った場合、法令に照らし合わせ、施設側が根拠をもって説明できれば何ともないわけですからその部分は施設内で話し合ってください。

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