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[759] 「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」について
日時: 2017/10/24 23:17
名前: 老健介護士 ID:WWiPvYXk

「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」についてですが
在宅強化型老健で、「1〜3ヶ月入所」「1〜3カ月自宅。その内毎月2〜3週間老健ショート」のサイクルを繰り返す事がよくあると聞きました
その場合、自宅にいる間の在宅サービスの実質としては、大半がショートになるのですが、
施設入所期間があり、ショートの利用が「認定有効期間のおおむね半数」を超えていないため、
「短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合」には、あてはまらないと考えて良いのでしょうか?

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入退所を繰り返す生活の退所中のサービスについて ( No.3 )
日時: 2017/10/26 22:41
名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:JNTNGCUY

masa様
確認させてください。
争点となっているのは老健入所中のお話ではなく、退所後の自宅で過ごす期間を老健の短期入所療養介護を利用して生活する場合、の話だと思うのですが。
例)10月末で老健退所⇒11月から在宅生活で2〜3日を自宅で生活した後に老健の短期入所療養介護を利用⇒1〜3か月後に老健に再入所
この例のうち11月の在宅時の短期入所療養介護は居宅のケアマネが計画に位置付け利用するもので、居宅介護支援事業所の運営基準による縛りが及ぶものだと考えるのですが。

また、これは純粋に以前より疑問に思っていたことなのですが、介護保険法第62条において「居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。」とあるため、これを根拠に短期入所療養介護の長期利用を市町村の判断で給付しないという事態はないのでしょうか?自分はそもそもそういう立場ではありませんが、疑問に思っています。もしmasa様がこの点の議論についてご存知であれば教えていただきたいのですが。

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