解釈通知で示されています。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/11/10 14:58
- 名前: ina ID:PiAfQwTk
- >告示などを読んでおりますが、この点については書いてないのではないかと考えています。
老企第25号 (14)定員の遵守
〜中略〜なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は、利用定員が40人未満である場合は1人、利用定員が40人以上である場合は2人まで認められるものであり、定員超過利用による減算の対象とはならない。
>短期入所10床の事業所の場合
ですから、1人です。
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