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[848] ケアマネの業務について
日時: 2017/12/25 13:45
名前: 南の島 ID:BB4S17Gk

居宅のケアマネの業務の範囲の確認をしたいのですが、利用者負担限度額の減免の申請について、数年間ご家族で行っていたので、今回はお知らせをしませんでした。
結果減免の手続きが行われておらず、ご家族様から差額はケアマネが知らせてくれなかったから責任を取って、差額を払うように言われました

どのように対応すべきでしょうか?ご教授ください

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事前の予防と事後の対処が大切です。これを教訓にリスク管理にいかしてください。 ( No.3 )
日時: 2017/12/25 17:00
名前: pinko ID:Q9pQKG.2

 利用者が損害を受けたということで、裁判を起こすために請求の原因を構成することはできるかもしれません。ただし、実際に裁判をすることは手間なのでやらないことが多いと思います。
 利用者との揉め事は、事前の予防と事後の対処が大切だといわれています。すでに、masa様が書かれていることとも重複しますが、申請のお知らせと申請を済ませたかの確認、新しい証書の確認はトラブル防止のためには必要かと思います。

 「何でもケアマネに言って、ケアマネにやってもらえばいい」という関係は適当ではありません。どこまでやるべきかは利用者を取り巻く状況によって変わりますが、後のトラブルを防ぎケアマネ自身が余計なものを背負わなくていいようにするためのさじ加減を見つける技術も職場内の研修等で身に付ける必要があるように思います。

 利用者が「このケアマネは信頼できない」と思うことがあるようなら、他事業所のケアマネにお願いすることができる旨を丁寧に説明することも大切です。
 また、第三者の立場として話を聞いてくれる機関を紹介することも大切です。
 いずれにしても、事後の対応を間違えると問題がこじれてしまうので、組織として上手に対応してください。

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