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[858] 予防通所リハビリ日割り計算について
日時: 2018/01/04 16:20
名前: 老健事務員 ID:LJwpY.xM

予防通所リハビリテーションの日割り計算について教えてください。

平成29年12月 要支援1
予防通所リハビリテーションご利用中に

予防短期入所療養介護6日
(11/29〜12/1 ・ 12/12〜12/13 ・ 12/25〜12/27)ご利用されます。


31日ー6日=25日  予防通所リハビリ21・日割(60単位)×25
になると理解しておりましたが、


包括支援センターより、
区分支給限度額を超える為、(予防短期入所療養介護にて保険外自費処理します)
日割り計算は28日になるとお話がありました。

今まで、そのような通知を見たことがなかったので
国保連合会に問い合わせをしたところ、25日の日割りで良い。との
回答を貰いましたので、包括支援センターにも伝えましたが納得してもらえません。

既に国保連合会から回答をもらっており、ここで質問するべきではないかと思いますが
ご意見を頂けたら助かります。宜しくお願い致します。

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私の地域の実情は ( No.3 )
日時: 2018/01/05 20:07
名前: トウカイテイオー ID:d90Y8C06

ご質問の解決はしておられると思いますが、情報提供したくて投稿しました。

当市の取り扱いは、恐らく老健事務員さんの包括と同じ考え方で、支給限度基準を超える利用を含む予防短期入所サービスがある場合の当月の計画利用日数を、以下の式で計算するように指導されています。

短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数÷短期入所の総単位数×短期入所の総利用日数(小数点以下切り捨て)

ちなみに私の地域の国保連に確認した所、老健事務員さんと同意見だったのですが、県(市の担当者が確認)は市の取り扱いと同様の見解であったそうです。

めんどくさいので、市へ抗議もしましたが、私の力では現状を変える事はできませんでした。市の納得できない対応が多すぎて困っています。

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