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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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一応根拠となる通知を示しておきます。 ( No.3 )
日時: 2018/01/10 19:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

根拠通知は、平成14年3月28日運営基準等に係るQ&Aについて
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf

↑こちらの「なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2 −2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期 。 間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業 者として勤務したものとして取り扱うものとする。」という部分です。

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