ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[906] 共生型サービスを実施するために定款への記載は必要ですか?
日時: 2018/02/01 11:05
名前: goma1016228 ID:9Bm02L8s

いつも勉強させていただいています。大規模Tの通所介護事業所の運営をしています。今回介護予防のみなし指定が終わるため、市町村との間に交わす、新たな契約書類の作成をしています。その中に事業目的の定款変更があり、従来の介護予防通所介護サービスが第一号通所事業等に変更していますが、この機会にmasaさんの講演会でお聞きしている、今後重要である共生型サービスを実施するため、定款の事業目的に加えようと思い、県の担当者に新たに事業目的の記載が必要か、必要としたらどのような文言で記載するのか確認しましたが、明確な回答がいただけません。ご教授いただければ幸いです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

共生型サービスは介護保険法のサービスです ( No.3 )
日時: 2018/02/01 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T1vEfvZc

共生型サービスは介護保険法に位置付けられていますから、今までは単に指定通所介護サービスだったものを、共生型通所サービスとすればよいと思います。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成