自分も考え方を間違えていました ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/06 14:59
- 名前: はちべ ID:.4xFRka.
- セラピストっと 様
自分も勘違いしていましたが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関 する基準」の内容をそのまま考えると
通所リハビリ提供時間の中で、25名以内ならばセラピストを3〜4時間配置で12単位、 4〜5時間ならば16単位と考えればよいと思います。
例えば、毎日35名の利用者数ならば、2名のセラピストを各3〜7時間以上配置しないと 加算が算定できないと思います。
ですから通所リハビリの提供時間が7〜8時間でも、セラピストが3時間しか配置されて いないと、12単位しか算定できません。
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