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[964] 介護保険のサービスと障害福祉サービスの併用については誰が計画書を作成するのか?
日時: 2018/02/27 21:15
名前: 未来 ID:88EXlco2

介護保険のサービスを利用されている方が、障害福祉サービスの一つである生活介護を利用したいと希望されているのですが、介護保険は、ケアマネがケアプラン作成をしますが、障害福祉サービスの生活介護は、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成することになるかと思うのですが、ケアマネと相談支援専門員が二人でそれぞれプラン作成をしていくものか、ケアマネが障害福祉サービスの利用もケアプランに取り込んで作成するのか、ご教授していただければありがたいです。

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あくまでサービス等利用計画は相談支援専門員が作成します。 ( No.3 )
日時: 2018/03/01 12:18
名前: おっとどっこい ID:So7PNz6w

いつも拝見、勉強させてもらっております。

未来様がご質問されているケースでは結論から申しますとサービス等利用計画を相談支援専門員が作成する必要があります。

No.2でMI2様が提示されております横須賀市の資料は、あくまで「サービス等利用計画案の提出」ですので支給決定が出次第、サービス等利用計画を相談支援専門員が作成する必要があると思います。

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