常勤換算の兼務は非常勤扱いですから数の限定はありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/07 15:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:obbRHf0o
- 例えば通所介護の管理者は、管理業務に支障がない限り、事業所内の他の職種との兼務が可能であり、この場合は兼務しても管理者の常勤配置規定は同時にクリアすることになりますので、「管理業務に支障がない」要件として、兼務できる職種数を限定するようなローカルルールは存在しますが、そもそも質問ケースは、そのような兼務ではなく、勤務実態に合わせた常勤換算であり、それはそれぞれの事業所内で非常勤扱いとなるという意味ですから、兼務数が限定されることは有りません。
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