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[995] 通所介護における時間の設定について
日時: 2018/03/19 15:16
名前: A4は蜜の味 ID:HSQhZww6

通所介護における時間の設定について

現在(平成30年3月31日まで)当事業所では、7-9時間のご利用者について、7時間30分で計画を設定されている方がいらっしゃいます。
来年度に1時間区分になった際、本人家族、ケアマネージャー、各事業所と相談して、多くの方が、現状のままを希望されており、実際、制度が変更になっても本人の状態が変わったわけではないので、時間は据え置きになるのですが、今回の話し合いの際に、時間を少し短くてもよい(実際は20分程度)との意向を示された方がおり、そうすると7時間10分になるのですが、都道府県によって15分以上、20分以上は送迎や準備等で時間が変動することなどもあり、余裕をもって時間を設定することが望ましいとの話を聞きます。県に聞けばよいことですが、実際、7時間5分などとした場合、県が15分(20分など)は超えて設定してもらわないと、7-8時間で報酬は想定されないとした場合、従わなければならないのでしょうか?以前もこのような話を記事で見た気がしますが、探せませんでしたので、投稿させていただきました。

そうすると時間を設定している意味がないような気がします。極端な話、分単位で設定すればよいのにとも思いますが、事務作業が煩雑になるので現実的ではないですね。

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事業所指定の話と報酬告示とは分けて考えたほうがよろしいかと ( No.3 )
日時: 2018/03/22 00:11
名前: 弱小保険者 ID:ayVnt3QI

>介護保険(要介護)における見解で市町村の判断云々を言うのはなんですが、奈良市のサイトでこういう記事を見つけたもので、

地域密着デイに関しては、各指定権者である事業所所在市町村の条例に拠るので、その条例・規則が国の基準省令である
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)」に触れるような内容でなければ
一応法的に有効であるとされます。つまりローカルルールが存在し得る状態であるといいます。

一方で報酬告示はあくまで国が定める全国共通のルールですから、サービス提供が報酬告示のとおりに行われているのであれば、当該市町村によって
報酬算定が認められないことはありません。

以上の2点をごちゃ混ぜに考えてしまうから分からなくなるのですが、+15分の件は前者の部分に該当する話になりますので、指定権者に直接相談しないと
事態は解決しないものと考えます。

なお、masaさんがコメントされているのは、その+15分を要求するローカルルール自体が法制度上の普遍的なルールを越えて濫用にあたる可能性があることを
お示しされているものかと思います。(所謂、上乗せ横だし規制のこと)
このような考えから、当弱小管内での指定においては、+15分は以前より求めておりません。ただしサービス提供時間の遵守はしつこく言い続けています。

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