居宅の定義 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/22 12:26
- 名前: 老健三郎 ID:Uz71hnlk
- 長崎県のホームページの資料によると、下の通りでした。
居宅の定義が少し変わっているようです。 また、退所後すぐに宿泊サービスを使う場合はダメなようですが、これは今まで通りかと思います。
ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について a 施設基準第 14 号イ(1)(七)Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。
(c) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護しくは小規模多機能型居宅 介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。
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