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[1086] 通所介護における生活機能向上連携加算のケアプランについて
日時: 2018/04/09 23:16
名前: くるくる ID:OoJ3vrec

通所介護における生活機能向上連携加算を算定する利用者のケアプラン作成についてお聞きしたいのですが、今回の改正前より個別機能訓練加算を算定しており合わせて生活機能向上連携加算を算定する際はケアプランの位置付けを明記する必要があるのか、また明記する場合は「外部の医療提供施設の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員、 看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。) が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う。その際、外部の理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。」といった内容を利用者アセスメントに交えて明記しようと考えております。いかがでしょうか?

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あなたの考えは根拠のない思い込みにしか思えない ( No.3 )
日時: 2018/04/12 08:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI

>居宅サービス計画にすでに個別機能訓練計画が位置付けられた上

この意味が分かりません。居宅サービス計画は基本的にサービスの種別とスケジュールを計画するもので、そのサービスを使う目的を、課題や目標に分けて記すものです。個別機能訓練の具体的内容は、通所介護計画などに記されるもので、居宅サービス計画の守備範囲ではないです。

例えば身体機能の維持を目標として、通所介護を居宅サービス計画に位置付けているなら、その目標に沿って通所介護事業所が個別機能訓練を行うとして、その具体的内容を通所介護計画に「落としているはずですから、今回の改定で生活機能向上連携加算を算定するために個別機能訓練の計画内容に変更があったとしても、それは通所介護計画の変更で対応するもので、居宅サービス計画自体の目標やサービス種別計画は変わらないわけですから、居宅サービス計画の変更は必要なしと判断することは可能です。給付管理が変わるだけですから。

しかしこう説明しても、質問内容を読むと7、そのことが理解できるほどの法令理解がある方のようには思えないです。ケアマネであるとしたら、あまりにも文章も拙い。

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