どこの新聞の解釈なんて全く関係ない。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/25 16:09
- 名前: ina ID:AlRVF4Vk
- >7時間以上8時間未満のデイサービスの後に2時間延長を行った場合は、8時間以上9時間未満の通所介護に延長加算50単位を算定できると考えてよろしいでしょうか。
↑そもそもこの解釈自体がおかしいです。不正請求ですよ。
解釈通知では、
「当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が9時間以上の部分について算定されるものである」
とされており、何も変更されていません。
だから、「通知をよく読んでください」と書いたんです。
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