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[1178] 54難病の公費と訪問リハビリの費用について
日時: 2018/05/11 19:43
名前: 通りすがり ID:Uxpbmf/s

54難病の方が、訪問リハビリを利用した場合、

(難病の自己負担上限内)
9割は介護保険から給付 1割は自己負担

(難病の自己負担の上限を超えている場合)
9割は介護保険から給付 1割は公費負担

になるかと思います。


例えば、他の介護保険サービスの利用量が多く、介護保険の区分支給限度基準額

を超えてしまった場合、通常であれば、超過分は全額自己負担になりますが、


54難病の方が(難病の自己負担の上限を超えている場合)に介護保険の区分支給限度額を超えて、訪問リハビリを受けた場合

通常であれば発生する、自己負担の部分は、54公費の支給対象になるのでしょ

うか?

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訪問リハビリは医療系なので念のため ( No.3 )
日時: 2018/05/12 23:25
名前: 弱小保険者 ID:jSO7RzcY

厚生労働大臣の定める疾病ではないことを前提(難病法で指定される疾患のみということ)に考えますと、
訪問リハビリが医療機関が提供するものである場合には「介護保険優先(自己負担上限あり)」とはなります。

その上で、優先すべき介護保険給付が利用できない場合には、54番公費は給付率100%の設定ですので、
国保連に請求する際に区分支給限度額超過を理由として介護保険優先部分に代わって公費が支給されるはずです。
(このとき、自己負担部分が月額上限を超えていればその部分まで公費を現物支給)

以前当弱小管内を管轄する国保連に質問したことがある内容ですが、念のため近日中に再度国保連へ確認します。

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