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[1260] 通所リハビリの短時間単位の運用について
日時: 2018/06/25 13:57
名前: 相談指導員 ID:z9tc6VhI

教えて下さい。
老健施設で通所リハビリをしています。
通所リハビリにはさまざまな滞在時間に応じた単位がありますが
当苑では,4-5、5-6、6-7h以外に1-2の算定をしていますが、
そこで、気になるのが、1-2hは他の単位と違って特別な体制がないと
算定ができないということはないでしょうか・・・。
当苑では,60人定員の中に上記のさまざまな単位の方がいます。


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1時間以上2時間未満の配置基準 ( No.3 )
日時: 2018/06/27 15:55
名前: ina ID:p7XCG7ds

老企第25号 人員に関する基準

A 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)

ハ 〜略〜 また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、所要時間1時間から2時間の指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。

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