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[1320] 要支援から要介護になった場合の提供票について
日時: 2018/08/01 14:22
名前: ななか ID:ATzCovJg

初歩的な質問で申し訳ないのですが教えていただけると助かります。

包括支援センターよりご家族が知らない間に区分変更を行い要介護の結果が出た方の担当の依頼がありました。

その際、請求はもちろん当事業所が行うのですが提供票を作って送って欲しいと事業所より言われました。提供票は包括支援センターが作るのではないのですか?包括からは暫定の提供票もなかったとのことです。

要支援の際の情報もなかったため急ぎFAXしてもらい作成しましたがなんとなく腑に落ちないので質問させていただきました。

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予防の提供票は作る必要はないけど、さかのぼって介護の提供票も作成するのも不適切 ( No.3 )
日時: 2018/08/01 15:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE

要支援の提供票は、要支援の際に予防居宅介護支援の契約をしている包括支援センター(予防居宅介護支援事業所)しか作成できないでしょうが、そもそも介護認定された6月初旬(1日?これも情報として書くべき!!)からの介護の提供票だって、7月に契約した居宅介護支援事業所が作成できるものではないでしょう。

実際に居宅介護支援事業所と契約する間のタイムラグについては、ケアプランのない状態とみなして償還払いとするしかないでしょう。

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