[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
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- 日時: 2016/02/23 16:27
- 名前: 地域密着型事務員
ID:EXqLUq6Y
- この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。
当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。 この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。
産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。
産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?
労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
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