[1653] 居宅ケアマネ管理者の主任ケアマネ資格要件について
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- 日時: 2018/09/30 16:10
- 名前: 独立ケアマネ管理者
ID:azi89po6
- 大変困っています。
このままでは、33年3月に居宅ケアマネの事業所を閉鎖になります。 主任ケアマネの研修を受講しようとしましたが、申し込めませんでした。
理由は、研修先に確認しましたが、受講対象者として要件を満たしていないとのことでした。 居宅のケアマネを常勤で8年半行っています。 しかし開始からの7年間が、兼務だからという理由です。
ケアマネを常勤専従で5年間以上、従事していないと研修の申し込みはできないと言われました。
当初、居宅介護支援事業所の指定許可を受ける際に、私は、デイの管理者とケアマネの管理者とケアマネと兼務で届けました。
勤務形態一覧には、経営者として縛りは無い為、1日の勤務時間は管理者として各1時間ずつ、現場のケアマネとして8時間の勤務体制で許可を受けています。
実際には、それ以上の時間を従事し、他のケアマネに対し指導もしてきました。 担当件数も年々多くなり3年目くらいからは、上限になっています。
兼務とはいえ、ケアマネとしては、常勤専従以上にこなし、外部研修や地元のケアマネ研修会や地域の研修会に対しても困難事例等の事例を提出し検討を重ねています。
当該地域は中山間地域なため、除雪が遅れ冬は雪で訪問できないことなどあり、ケアマネ事業所としては、採算面においても効率が悪い地域です。 地域のために少しでも役に立てればとの思いで、後継者が望めないデイを昨年閉鎖し、独立ケアマネとして非営利事業として継続しています。
以前から、主任ケアマネの資格については気にしていましたが、大雑把なフローチャートには、ケアマネ現役で5年以上くらいしか記述されていないので、 兼務か専従かなどは頭に入っていませんでした。 介護福祉士の受験要件と同じく経験日数や勤務時間で問題ないと思っていました。
また、ケアマネの実務者研修や更新研修にしても、今まで受講した内容は、実務に役立つことは、ほとんど無く、お金と時間の無駄に感じていました。 他の方からも、研修内容が年々改善されたか尋ねても、変わりない内容と聞くたびに、主任ケアマネの資格についても疑問を抱いていました。
昨年から、30年の制度改正で、居宅の管理者は主任ケアマネの資格が必須と理解はしていましたが、まさか33年3月まで、研修を受けることもできないとは思いませんでした。
当該地域では、明日10月1日から、年に1回の主任ケアマネの研修の応募期間が開始しますが、心が折れた状態でいます。私が受験時はケアマネ試験も今と同様で合格率が低い中、何とか苦労して合格して従事しました。
別途の主任ケアマネの受講要件として、ケアマネとして業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、県が適当と認めるも者 とありますが、
県がどのように認めるのでしょうか。市町村の担当者から県の担当者へ状況は伝えていただきましたが、何も連絡はありません。
経過措置が3年間でなく6年間になれば、何とか続けたい事業所を救済することはできますが、3年間では、地方の僻地の事業所は閉鎖に追い込まれていく事業所が多くなるのではないでしょうか。
厚生労働省は主任ケアマネは頭数で試算して3年間で間に合うと思われていますが、主任ケアマネの資格を持っている方が、今、現役でケアマネをしている方がどれほどいて、この3年間でどれほどの方が新たに資格をとれるのでしょうか?
当市町村には、主任ケアマネの資格を持つ現役ケアマネは4名しかいません。大きな併設事業所の方たちです。高齢化率は45%を超えています。過疎化、人口減少、高齢化、限界集落が迫っています。土地が広くて集約化や大規模化すれば良いというものではありません。地域の実情があります。
このままでは介護保険制度が維持できるのか、どこよりも早く立ち行かなくなるのではと心配です。こんなに制度に振り回されて、自分も住み続けて行けるのか不安になっています。
33年4月以降も事業所を継続できないでしょうか。その時には、満11年を迎えます。他にも同様な思いの方が身近にもいて、何とかならないかと思うばかりです。
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