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[1789] 増税分の処遇改善
日時: 2018/11/24 10:45
名前: 事務屋 ID:iKYNsXKo

介護福祉士の処遇改善で、対象となっていない職種についても法人の柔軟な対応ができるようですが、実際いかがでしょうか?
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情報収集能力が低い事業所なんですね。ではわかっていることだけ書きます ( No.3 )
日時: 2018/11/24 14:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2jlQvyxQ

現在わかっていることは、来年10月の賃上げは、消費税率の10%への引き上げによって得られる財源で行われる。毎年の費用は約2000億円。このうち公費はおよそ1000億円で、残りは40歳以上の保険料と利用者の自己負担で賄うということで、消費税さえ上がれば実施されるのは確実な状況です。

そのベースは10年勤続の介護福祉士ですが、勤続10年以上の介護福祉士を優先してもらうルールにして、複数の法人を渡り現場を10年以上支えた人も“勤続10年”とみなせるようにするなど、一定の柔軟な運用は認める方向で調整しています。

厚労省は10月31日の会合で、あくまでも経験・技能を持つベテラン介護職に重点化した賃上げとしたい考えを改めて強調しており、一部で柔軟な運用を認めるものの(他の職種への支給)、本来の趣旨を損なわない範囲にとどめる方針を明確にしています。居宅介護支援事業所のケアマネなどは対象外になる可能性が高いでしょう。

それと月額8万円という数字も、すでに自民党政権になってから改善した額を含めて8万円という情報もあり、この部分も不透明です。
メンテ

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