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[1790] 通所介護における単位の考え方について
日時: 2018/11/24 15:37
名前: カイゴノゴカイ ID:xJcrvX66

老企第25号、第3 介護サービス、六 通所介護、1 人員の基準(1)従業者の員数(居宅基準第93条)の【1】のロで午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は2単位とすると書かれています。
スレッド1694の様なケースで1単位と考えることは、この規定には該当しないという解釈でよろしいのですか。
わざわざ2単位と分けて考える場面とはどのような場面を想定しているのでしょうか



メンテ

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介護以前に国語力の強化は急務ですね。 ( No.3 )
日時: 2018/11/24 16:35
名前: 弱小保険者 ID:7AEytyAM

No.1694の4番レスにある時間帯ですが、理解ができない方々はサービス提供時間のことを忘れているのかと思います。

当該レスは条件提示に曖昧な部分があるので致し方ない部分もあるのですが…
この例示されたデイは、9:00〜15:00までの6時間提供の事業所であると言えます。
一番シンプルなケースとして…
9:00〜15:00の6時間サービスの利用者が10名
10:00〜13:00の3時間サービスの利用者が5名
最大同時サービス利用者は15名
これであれば定員15名の最大6時間サービスの1単位で全く問題ありませんね。

(例示のケースだと書き間違い?で9:00スタート時の利用者が10:00に半減しているのはちょっとムリがあるが)
(恐らく10:00から追加5名と書きたかったものだと推定)

同時一体的な提供という部分でも、6時間サービスの方々と共通のプログラムのうちの一部を利用して、同じ機能訓練室で
サービス提供することであれば全く問題はありません。

唯一心配があるとすれば、開始終了時刻の異なる利用者がいるので、送迎要員を適切に確保できるかどうかと、
定員11人以上なので看護職員の配置が必須になってしまうことくらい。
看護職員の配置を嫌って、どうにか定員10人以下で複数単位運営を考えるケースがそこそこあります。
メンテ

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