このスレッドは
管理者によりロック
されています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る
>
スレッド一覧
> 記事閲覧
[1798] 社会福祉法第25条について
日時: 2018/11/29 20:48
名前:
ホネホネロック
ID:7GQmCHh6
いつもお世話になっております。
社会福祉人が、社会福祉事業を行うにあたり、基本財産とすべき不動産とは、社会福祉施設の最低基準により定められた設備を含む建物並びにその建物の敷地及び社会福祉施設の最低基準により定められた設備の敷地をいうこと。に対して、敷地の算定方法が明確にありますでしょうか?ご教示願います。
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成
推測
( No.3 )
日時: 2018/11/30 09:02
名前:
通りすがり
ID:4C9O8Q7.
確かに意味がよく分かりませんが…。
算定の意味合いが敷地の面積と推測すると、登記簿の確認が必要です。登記が古い土地の場合は実測値とズレが発生する場合もあるので注意してください。
算定の意味合いが基本財産とする敷地の如何に推測すると、本文にもあるとおり社会福祉事業を行うにあたり必要な土地となるので、無関係な土地については基本財産とはなりません。
Page:
1
|
全部表示
スレッド一覧
新規スレッド作成