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[1807] 個別機能訓練Tの算定要件に関して
日時: 2018/12/05 12:26
名前: タートルネック ID:HAd.LrnA

いつも拝見、勉強させて頂いています。
機能訓練型通所介護の管理職を務めている者です。
過去のログも検索させて頂きましたが、類似するものが見付かなかったのでスレッドと立たせて頂きました。

先日、とある利用者様の担当者会議に出席させて頂いたのですが
参加していた他事業所が個別機能訓練加算Tの算定要件として利用者様の居室やトイレ等を写真撮影し記録として保管したいと発言しました。
御家族も突然の事だったので少し戸惑われている御様子でしたが、その事業所は行政からの指示なのでという理由で意向を下げませんでした。

当方も個別機能訓練加算Tは算定しており、3ヶ月に一度の居宅訪問で生活動作の確認や個別機能訓練計画書の説明を行っておりましたが、居室などの写真撮影ということは行っておらずあくまで確認や文章として記録を残しておりました。

当方としてましては、算定要件を読み直しても「写真として記録を残す」というような文言や解釈できる部分を見つける事が出来ず、恐縮ではありますがこの掲示板を使用させて頂き確認できればと考えた次第です。

また、その事業所は自宅の平面図も家族に書いて貰うようお願いしていました。(これも行政の指示だと言っておりました。)

何卒宜しくお願い致します。
メンテ

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ひどい指導内容ですね・・・ ( No.3 )
日時: 2018/12/05 23:16
名前: 弱小保険者 ID:/QI6D1Hk

タートルネック様

実際に事業所指導をしている身としても、全くもっておかしな話と感じます。

一応個別機能訓練加算Tの当該箇所の根拠としては…
『大臣基準告示(平成27年告示第95号)五十一の三(4)』になります。
引用すると…
「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、
機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直しを行って
いること。」

居宅訪問の部分はこれしか根拠はありませんので、写真や自宅の平面図はあり得ない
指導内容になります。
文書指導を受けたのであればmasa様の助言のとおり対応すると良いでしょう。
口頭指導であれば無視すべきものですね。
事業所規模が分かりませんが、もし都道府県指定の通所介護ならちょっとその都道府県の担当はヤバイですね。
メンテ

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