このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1845] 会社から従業員への損害賠償請求は可能?
日時: 2018/12/22 12:40
名前: GHHG ID:79D5gBcM

 いつもこの掲示板で勉強させていただいております。
 さて、昨今の介護従業者の利用者への虐待等の報道に触れる度に考えることがあります。
 介護従業者の悪意ある行動により、利用者へ損害が発生した場合、従業者を雇用している会社にも責任(利用者への損害賠償責任、管理監督責任等)が問われると思うのですが、会社もその従業員のせいで被害・損害を受けているわけで、会社が従業員に対して損害賠償請求を行うことは可能なのでしょうか?
例えば、利用者への多額の損害賠償金(保険で対応した場合を含む)が発生した場合、指定取り消しになり営業が存続できなくなった場合、会社の名誉が著しく損なわれた場合等・・・過去の判例等あれば併せてご教示頂ければ幸いです。
 よろしくお願い申し上げます。
  





メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

法律の上では請求できますが・・・。 ( No.3 )
日時: 2018/12/22 18:30
名前: pinko ID:lNi/E1wQ

わかりやすく書くために正確性は保証できませんが、以下のようなイメージです。

利用者が「この従業員は今仕事で私の世話をしているんだな」と感じている場面において、従業員が不法行為をした結果、利用者が被害を受けた場合、損害賠償を負うのはその従業員です。(民法709条)

しかし多くの場合、従業員は損害賠償を負えるだけの財産はありません。また、従業員が個人的に賠償責任保険をかけていることは多くありません。そこで法律は、従業員を雇って使っている会社に対しても、被害者は損害賠償の請求をすることができるようにしています。(民法715条1項)この条文は <被害者保護の観点。会社は従業員を使うことで利益を出しているのだから、その利益を出す過程で不法行為が起きたのなら、責任も負いなさいという観点> を根拠としています。なお、民法715条1項には会社が責任を負わなくてもよい場面についても書かれています。

では、会社が賠償したお金はどうなってしまうのかという本題については、民法715条3項に「従業員に請求してもいいよ」(求償を妨げない)と書かれています。


つまり、従業員がやってしまった不法行為の責任は本来従業員が責任を負うものです。しかし、現実は従業員が賠償できるだけの財産がないことが多いので、法律は会社にも責任を負わせています。従業員の不始末のために会社は被害者に賠償したのだから、立て替えたお金は返してくれと会社は従業員に請求できるということです。


 会社が1000万円を立て替えたから従業員に1000万円請求できるのかという話が、masaさんが回答されたように最高裁判例では、請求額(求償できる額)は制限されるということです。

 言葉の意味について補足です。求償とは簡単にいうと「立て替えたお金を返してくれ」という意味です。例えば、Aが銀行、Bが借りた人、Cが保証人だった場面で、CがBの代わりに借金を返した場合、CはBに対して求償権を持ちます。例えば、Aが大家、Bが借主、Cが保証会社の場合、Bが家賃を払わないので、AはCに対して「Bの代わりに家賃を払え」と請求します。CはBの代わりに家賃を払うと、CはBに対して求償権を持ちます。


 最後に、従業員が会社(法人)に対して不法な行為(例えば著しく名誉を毀損する行為など)をしたのなら、上記とは別に法人が従業員に対して損害賠償請求ができるのではないでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成