職場と労働者の契約事項をすべて法律で裁けると考えるのがそもそも間違い ( No.3 ) |
- 日時: 2019/01/01 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 法律に違反する行為は、業務上の誓約書もなくとも裁かれますので。そういう意味では施設と従業員の誓約書は、業務契約に過ぎず、法律で裁かれる根拠となる証拠がない行為や、法律違反とは言えない行為をいくら定めても、法で罰することはできません。
例えば退職時期について、退職金の支給条件として、労働基準法の定めを超える退職通告期間を設けても、退職すること自体は不可とできず、あくまで退職金支払いに影響するだけです。
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