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[1891] 法人役員の常勤換算について
日時: 2019/01/16 23:53
名前: ペロ ID:xhddN8u6

はじめまして。

法人役員の常勤換算の算出方法について質問させていただきます。


法人役員であれば労働者ではないとされるため、
所定労働時間の決まりの適用はないはずですが、
介護保険サービスの人員配置の常勤換算を考えるときに疑問があります。

週40時間をA訪問介護事業所で勤務、週10時間をB通所介護事業所で勤務
した場合、仮にA事業所の常勤の規定が40時間として、
A事業所の常勤職員とみなせるかどうか、です。

これがオッケーであれば何でもアリな気がするのですが、
良し悪しを示す根拠が見当たりません。

どなたかご教示いただけませんかお願いします。
メンテ

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同一法人かどうかによりますね ( No.3 )
日時: 2019/01/17 14:16
名前: えっと ID:mBbmIJEg

 A事業所とB事業所が別法人ならA法人の常勤職員になれますがね。
A事業所とB事業所が同一法人なら両事業所の非常勤職員ということですね。
メンテ

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