今更カモしれませんが・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/01/21 08:43
- 名前: さく ID:pPdRVuKA
- 処遇改善加算と同列に扱うという事であれば、事業所内に経験・技能のある介護職員がいない場合でも算定が可能という事でしょうか。(その場合おそらく新加算のUの扱いになると思いますが)
てっきり事業所内に経験・技能のある介護職員がいないと算定が出来ないと考えていたものでして。
算定が可の場合その他介護職員とその他の職員の配分率を1:0.5とし配分を行う。 次年度等に経験・技能のある介護職員が入職となった場合から配分率を2:1:0.5に変更し支給する。 このような形になるのでしょうか?
既出の資料は目を通したつもりでしたが今更のご質問でしたら申し訳ございません。
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